平成29年から,法務局において,法定相続情報証明制度が始まっています。
相続手続において,登記や大手金融機関などに向けて,戸除籍謄本の束を用意しなくてならなかった手間を省くことが期待できます。相続対策のはじめの一歩として活用しても良いのではないでしょうか。
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平成29年から,法務局において,法定相続情報証明制度が始まっています。
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